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魚沼市政

「またたびの家」建設の住民監査請求(その4)第12号

・11月10日、魚沼更生福祉会は伊米ヶ崎建設に依頼して2か所の土壌サンプルを採取させ、土壌分析機関である株式会社環境生物化学研究所千葉事業所に持ち込みで分析依頼をした。尚、当該土壌分析結果報告書の報告日は11月19日付けとなっている。

・11月13日午後、魚沼更生福祉会、伊米ヶ崎建設、市管財課の3者で協議を行った。土壌の成分分析の結果が11月24日に出るため、その結果により処分方法が決定され、処分費用の見積もりが提示される予定としている。その他、費用負担及び作業工程について3者で確認を行ったとしている。

※・処分費用は市が負担する。(当初から工事工程に含まれているものを除く。)

 ・今後の工程及び工事敷地から出る重油の対処方法は、伊米ヶ崎建設㈱で検討する。

 ⇒掘削した敷地の境界付近の崩落や地盤の変動を防止するため砕石等で埋める。

 ⇒今後の運搬時の飛散防止、搬出するまでの間の降雨や降雪により現場から油の流出を防止するため、汚染土の内袋付きトンパックへの袋詰めを行い、処分強者に搬出をする。

 ⇒土壌汚染の処理は春先までかかる予定で、実際の建設工事は、4月以降の見込み。

以上の様に、令和2年11月16日付けの報告書(管財課係長小西政勝起案)

により、報告され、副部長兼課長大塚宜男が市長決裁を受けた形となっている。

(福)魚沼更生福祉会から伊米ヶ崎建設が請負、実施された土壌分析した結果は、令和2年11月19日となっているが、11月24日には福)魚沼更生福祉会を通じて、魚沼市においてもその土壌分析結果を手にしている。この定積分析結果を見れば、調査した2か所共油混じり土(産業廃棄物)として対処しなければならない5%(1/20)はおろか、残土又は転用土として再使用が可能な1%(1/100)も含まれていない。定積分析の下限(油汚染対策ガイドライン、平成18年3月)である0.01%(1/10000)未満である。従って、油汚染土として取り扱う必要が全く無い土壌であることが確認されたわけである。

 また、定性分析において油の油種を判別できない濃度であり、旧あぶるま寮から漏れた重油と断定することもできない。

「またたびの家」建設の住民監査請求(その5)

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