ところが、あろうことか伊米ヶ崎建設株式会社は、またたびの家建設工事の遅れが魚沼市の責任であるとして、工事が遅れたことによる諸経費や、建設で使用する加工済み鉄骨の保管料など総額2,022万円余りを魚沼市に支払いを求め、市管財課職員は再見積もりの必要があるとしながらも、その支払いは市が行うべきものとの解釈でいたことが、令和3年2月22日の市管財課職員の打合せ記録簿に記されている。このように、またたびの家建設工事を施工している伊米ヶ崎建設株式会社の体質には問題があるが、業者が言うことを鵜吞みにしてきた市職員の責任は重大であり、二度とあってはならない失態である。
この間に無駄に費やされた費用は全て市民から預かった税金である。以上のことから、市職員の管理監督をする市長に対し、必要な措置を求めるものである。
請求者 住所 魚沼市穴沢130番地
氏名 大 平 栄 治 ㊞
職業 会社員
電話 025-79○○○○
地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。
令和3年11月29日
魚沼市監査委員 代表監査員 星 野 武 男 様