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魚沼市政

「またたびの家」建設の住民監査請求(その6)第14号

 ところが、あろうことか伊米ヶ崎建設株式会社は、またたびの家建設工事の遅れが魚沼市の責任であるとして、工事が遅れたことによる諸経費や、建設で使用する加工済み鉄骨の保管料など総額2,022万円余りを魚沼市に支払いを求め、市管財課職員は再見積もりの必要があるとしながらも、その支払いは市が行うべきものとの解釈でいたことが、令和3年2月22日の市管財課職員の打合せ記録簿に記されている。このように、またたびの家建設工事を施工している伊米ヶ崎建設株式会社の体質には問題があるが、業者が言うことを鵜吞みにしてきた市職員の責任は重大であり、二度とあってはならない失態である。

 この間に無駄に費やされた費用は全て市民から預かった税金である。以上のことから、市職員の管理監督をする市長に対し、必要な措置を求めるものである。

                          請求者   住所 魚沼市穴沢130番地

                                氏名  大 平 栄 治  ㊞

                   職業  会社員

                   電話  025-79○○○○

地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。

令和3年11月29日

魚沼市監査委員  代表監査員 星 野 武 男   様

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「またたびの家」建設の住民監査請求(その5)第13号

 このように、油汚染土の全容が明らかになった後においても、魚沼市職員は、伊米ヶ崎建設株式会社と(福)魚沼更生福祉会との協議の上、掘削土砂の袋詰め作業を継続させている。

 また、令和2年12月上旬になって魚沼市職員は、油含有土撤去工事見積、油含有土運搬処理業務委託の見積を徴取したほか、令和2年12月14日の起案書(令和2年魚管第180号)において、油汚染度の原因が市の旧あぶるま寮の燃料重油と決めつけ、その土砂処理費用を市予算で執行するための補正予算要求を内田幹夫市長に対し行っている。

 これを受け、魚沼市長内田幹夫は市職員の報告を鵜吞みにし、令和2年第4回魚沼市議会定例会の初日(令和2年12月22日)に令和2年度魚沼市一般会計補正予算(第6号)において、またたびの家に関係する追加予算として、土砂処分費委託料1500万円、工事請負費2500万円の合計4000万円を計上し、同日議会議決を受けている。

 また、1月19日には魚沼市議会総務文教委員会が開かれ、そこでもまたたびの家の工事経過、そこで出てきた油混じり土の処分方法などについて報告をし、質疑を受けている。このように、土壌鑑定報告がなされた後になっても、魚沼市長内田幹夫は市職員に議会対応や無用な事務執行を行わせている。

 市職員が、またたびの家の工事で発生した残土が、通常の工事現場で排出される一般残土と同様の取り扱いで良いと認識したのは、令和3年1月22日の起案書(令和2年魚管第200号)の記載のとおりである。令和2年11月24日から令和3年1月22日までの間の市職員の行った仕事は全く無駄だったことになる。

 それに加え、令和3年1月27日には、市独自で県内の分析機関にまたたびの家の土壌分析、4試料を依頼し、2月3日に(福)魚沼更生福祉会が調べたものと同様の検査結果を得ている。この検査は必要が無いものであり、無駄だったとしか言えない。

「またたびの家」建設の住民監査請求(その6)

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「またたびの家」建設の住民監査請求(その4)第12号

・11月10日、魚沼更生福祉会は伊米ヶ崎建設に依頼して2か所の土壌サンプルを採取させ、土壌分析機関である株式会社環境生物化学研究所千葉事業所に持ち込みで分析依頼をした。尚、当該土壌分析結果報告書の報告日は11月19日付けとなっている。

・11月13日午後、魚沼更生福祉会、伊米ヶ崎建設、市管財課の3者で協議を行った。土壌の成分分析の結果が11月24日に出るため、その結果により処分方法が決定され、処分費用の見積もりが提示される予定としている。その他、費用負担及び作業工程について3者で確認を行ったとしている。

※・処分費用は市が負担する。(当初から工事工程に含まれているものを除く。)

 ・今後の工程及び工事敷地から出る重油の対処方法は、伊米ヶ崎建設㈱で検討する。

 ⇒掘削した敷地の境界付近の崩落や地盤の変動を防止するため砕石等で埋める。

 ⇒今後の運搬時の飛散防止、搬出するまでの間の降雨や降雪により現場から油の流出を防止するため、汚染土の内袋付きトンパックへの袋詰めを行い、処分強者に搬出をする。

 ⇒土壌汚染の処理は春先までかかる予定で、実際の建設工事は、4月以降の見込み。

以上の様に、令和2年11月16日付けの報告書(管財課係長小西政勝起案)

により、報告され、副部長兼課長大塚宜男が市長決裁を受けた形となっている。

(福)魚沼更生福祉会から伊米ヶ崎建設が請負、実施された土壌分析した結果は、令和2年11月19日となっているが、11月24日には福)魚沼更生福祉会を通じて、魚沼市においてもその土壌分析結果を手にしている。この定積分析結果を見れば、調査した2か所共油混じり土(産業廃棄物)として対処しなければならない5%(1/20)はおろか、残土又は転用土として再使用が可能な1%(1/100)も含まれていない。定積分析の下限(油汚染対策ガイドライン、平成18年3月)である0.01%(1/10000)未満である。従って、油汚染土として取り扱う必要が全く無い土壌であることが確認されたわけである。

 また、定性分析において油の油種を判別できない濃度であり、旧あぶるま寮から漏れた重油と断定することもできない。

「またたびの家」建設の住民監査請求(その5)

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「またたびの家」建設の住民監査請求(その3)第11号

 また、建設重機を使った作業現場では、少なからず油汚染のリスクがある。

 例えば、バックホー(油圧式ショベル)の作業機(バケット、アーム等)を動かす油圧シリンダーの伸縮ロット軸受け部は、グランドパッキンを介して少量の油(作動油)が染み出し、伸縮ロットの表面に常に油膜を形成するようになっている。

 また、可動部分には自動または手動により常にグリス(潤滑油)を注入する仕組みであり、可動部から外にはみ出したグリスは作業中に地面に落下する。これは正常な機械の場合であり、日常メンテナンスをしていたとしても、エンジンオイルや作動油漏れのリスクが常に伴っている。

 また、建設重機や発電機などの機械の多くは軽油を燃料としている。これら機械には現場に燃料を搬入し給油しており、給油の際に燃料をこぼすリスクもある。これらの油脂類が降雨によって流され、希釈させて油膜を形成することは十部ありうることである。

 当該建設工事現場では、複数の建設重機が稼働していた。施工業者である伊米ヶ崎建設は、まずは油汚染の原因は自社工事の重機等によるものではないかと疑い、社内調査するのが筋合いである。汚染土壌の油性調査、定積調査が行われていない段階で、旧あぶるま寮の重油と推定して施主側に報告したことがそもそもの間違いである。

 市報告書(令和2年魚管第159号)によれば、時系列と市職員が取った対応は次のとおりである。

・令和2年10月30日午前中 (福)魚沼更生福祉会の職員が来庁し、敷地の土壌が油汚染しているとの報告をしている。

・同日午後、魚沼市管財課係長小西政勝が現地を確認し、土壌汚染の原因が旧守門中学校寄宿舎(あぶるま寮)の重油であるとの思い込みで聞き取り調査を始めている。

・市は11月5日午前中に、南魚沼地域振興局健康福祉環境部環境センターに連絡し、同日午後に環境センター職員の現地確認を受けている。この時、同センター職員から、近隣住民に大きな被害がある可能性が少ないことから、福祉会と市が協議して撤去を進めてはどうかとの助言があった。

・11月6日に市長に状況報告し、市の費用負担について了解を得ている。また同日、魚沼更生福祉会が市庁舎を訪問し、市の支援要望があった。

 「またたびの家」建設の住民監査請求(その4)

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「またたびの家」建設の住民監査請求(その2)第10号

2 請求の趣旨

 魚沼市管財課職員が現地調査に赴き、掘削土壌の表面に油膜を確認した時点で、その油膜が旧施設のものと軽々に判断してしまったとが、その後の事務執行の間違いにつながる要因であった。

 またたびの家建設の敷地は魚沼市の所有地である以上、魚沼市が土地の管理に瑕疵があったのであれば責任を取らなければならない。

 しかし、市管財課職員は、施工業者である伊米ヶ崎建設の言ったことを真に受け、原因が確定もしていないものについて、いたずらに騒ぎ立てたことは、はなはだ遺憾である。

 また、(福)魚沼更生福祉会からまたたびの家建設工事を請け負った伊米ヶ崎建設株式会社の対応にも問題がある。

 基礎掘削工事において土壌表面に油膜を確認したものを、旧あぶるま寮の重油であるかのように施主側に報告し、油汚染土が敷地全体に及ぶ可能性や、油汚染土の撤去処分費用が多額の追加工事となること、工期が大幅に遅れる予想などを伝えている。

 工事施工業者からこのような報告があれば、施主である(福)魚沼更生福祉会としても、市に支援要請を行うに至った経緯は当然のことと思う。

 しかし、伊米ヶ崎建設が施主に対して行った報告にも矛盾がある。なぜならば、当該敷地は令和2年7月29日に市と魚沼更生福祉会の間で、土地無償貸付契約が交わされ、同年9月に安全祈願祭(起工式)が行われ、請負業者の伊米ヶ崎建設が工事に着手している。

 その後、敷地内から油汚染土が発見され通報された10月29日までの間に、地業として基礎現場杭設置工事を実施している。この杭地業は、建築物の重量やその耐震性を持たせる地盤支持力を得る目的で、地面を地表から数メートルから十数メートル穿孔し、ある程度の地耐力がある地盤に到達させる形で鉄筋コンクリート製の杭を坑内に設置し、その周囲をセメント系充填剤で埋め戻す工法が取られていた。

 また、杭の位置は建物の外周を中心に、上部に建築物の柱や基礎が乗る位置に数十本設置されている。言い換えれば、敷地内の建物が建つ位置全体に満遍なく設置されたものである。

 杭施工にあたっては、事前に杭を設置するために、杭の直径より大きな穴を掘削する。そして掘削して出た土砂は残土として場外搬出されている。もし、建設地のどこかで油汚染土があったのなら、杭地業の作業中に確認されていたはずであるが、杭工事施工時点では油汚染は確認されていない。

「またたびの家」建設の住民監査請求(その3)

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「またたびの家」建設の住民監査請求(その1)第9号

 

 魚沼市長内田幹夫並びに魚沼市職員は、須原のまたたびの家建設工事で、必要のない公費を支出して魚沼市に損害を与えました。そのため、魚沼市に対し、住民監査請求を行いました。


魚沼市職員措置請求書

1 請求内容

 またたびの家の油汚染土問題の対応において、魚沼市職員の現場対処の手順、手法に誤りがあり、その後の職員派遣並びに課内会議、補正予算編成、それに付随する市議会対応など、無用な事務を行い、職員人件費並びに事務執行に係る経費を浪費した。

 また、市が行う必要のない土壌分析を実施してそれにかかる費用57,200円を浪費した。

 これは、魚沼市の損失であり、魚沼市長内田幹夫はこれに要した職員人件費並びに事務経費を算出し、これに不要な土壌分析にかかった費用、57,200円を加算して魚沼市に返還するとともに、これに関わった職員の責任を明らかにして、再発防止の観点からも厳重に処分していただきたい。

 また、伊米ヶ崎建設株式会社は、またたびの家建設工事の施主である(福)魚沼更生福祉会並びに魚沼市職員を欺き、様々な理由を付けて魚沼市から金員を取ろうとしたことは詐欺行為あるいは詐欺未遂行為に等しい。

 また、伊米ヶ崎建設株式会社は、油汚染土を理由に必要以上に工期を遅らせたことは、施主である(福)魚沼更生福祉会に甚大な迷惑をかけた。現在、伊米ヶ崎建設株式会社には魚沼市の建設工事等の入札資格を付与している。このようなことが二度と起こらないよう必要な措置を取っていただきたい。

 

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マスクの住民監査請求(その3)第8号

予算審査特別委員会での総務政策部副部長大塚宜男の答弁は、行政執行上の落ち度を認めないばかりか、詭弁を弄して議会を愚弄したと言わざるを得ない。これは、懲戒に値する。市長においては、誤った行政手法を提案した職員、執行後に非を認めない職員、議会を愚弄した職員を厳正に処分することを求める。

                          請求者   住所 魚沼市穴沢130番地

                                氏名  大 平 栄 治  ㊞

                   職業  会社員

                   電話  025-79○○○

地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。 令和3年10月19日

魚沼市監査委員

 代表監査員 星 野 武 男   様 

以上

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マスクの住民監査請求(その2)第7号

1 請求の趣旨

予備費の充当が違法な予算執行だとする理由は、既決予算の不足を補うため執行したものではなく、当初予算の細目に無い新たな事業として児童生徒に支給するフェイスマスク購入に議会議決を得ずに予備費を使って支出執行したことにある。地方自治法第217条1項並びに第217条2項に、予備費は既決予算の全ての項目について不足する軽微な追加予算の財源として流用は認められているが、否決された予算には使用できないとされている。本件は当初予算で予定されていた事業ではなく、議会に附された案件でもない。仮に、議会提案して承認されると予想されたものであっても、議会で賛否が不確定な事業に対し、市長や職員の判断で予備費を使うことは許されない。

また、購入したフェイスマスクを無償配布したことは、市内に在住する児童生徒に対する物品の無償譲渡であり、市長が「公益上の必要」について議会承認を受けていない以上、地方自治法第232条の2に反する違法行為である。

次に、市内児童生徒に対しフェイスマスクを配布する事業を実施したのは魚沼市長内田幹夫ではあるが、実際に児童生徒に対して配布を行ったのは各小中学校であり児童生徒の担任教師である。無償の配布物品に市長名を記したことは、売名行為と解される。配布に際し、配慮が足りなかったと言わざるを得ない。

本件児童生徒にフェイスマスクを緊急配布したのは、新型コロナ感染症対策の一環で、その考え方は評価できる。国も市に対し、新型コロナ対策経費として交付税措置されている対象にもなりうる政策であり、議会提案されていれば多くの議員の賛同が得られ、喜ばれたと思う。しかし、違法な行政執行となれば別次元の問題である。12月14日に市長が職員に提案した時点から、商品の見積もり、在庫確認、配布の方法など準備を進めて定例会の初日に提案する補正予算で臨めば、決して遅い執行とはならなかっただろう。しかし市長は、議会12月定例会会期中であったにもかかわらず、議会に事業提案、補正予算提案をしなかったばかりか、議会に報告も無で予備費執行を行ったことは、はなはだ遺憾と言わなければならない。また、市長提案を受け、法令に従った正規の行政手法で事務執行できなかった職員も問題であり、特にこの問題を取り上げ質疑した令和3年2月8日に行われた総務文教委員会あるいは、令和3年3月18日に行われた令和3年度魚沼市会計予算審査特別委員会での総務政策部副部長大塚宜男の答弁は、行政執行上の落ち度を認めないばかりか、詭弁を弄して議会を愚弄したと言わざるを得ない。これは、懲戒に値する。市長においては、誤った行政手法を提案した職員、執行後に非を認めない職員、議会を愚弄した職員を厳正に処分することを求める。

(次号に続く)

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マスクの住民監査請求(その1)第6号

内田幹夫市長は、使われもしないフェィスマスクを、議会議決も受けずに市の予備費を使って児童生徒の保護者に無償譲渡しました。予算に無い事業に予備費は使えません。また、有権者に物品を無償譲渡したことは、市長の売名行為で公職選挙法違反です。以下、住民監査請求です


魚沼市職員措置請求書

魚沼市長内田幹夫に対し、魚沼市長内田幹夫が令和2年度魚沼市一般会計予算に計上してある予備費を使い、魚沼市内小中学校児童生徒に対しフェイスマスクを購入して無償配布したことは、法令に反する違法な予算執行であるため、このフェイスマスク購入に要した費用(小学校用2,612,500円、中学校用1,485,000円の合計)4,097,500円が魚沼市の損害であるため返却するよう求める。

また、当該フェイスマスクを市内児童生徒に無償譲渡するにあたり、「公益上の必要」について議会議決を受けておらず、地方自治法第232条の2に反する違法行為である。また、無償譲渡したフェイスマスクの配布者を魚沼市あるいは魚沼市教育委員会名又は各学校長名とはせず、魚沼市長内田幹夫としたことは市長の売名行為であり公職選挙法に反する。以上のことから、魚沼市長内田幹夫に対し、その責任として自らを律するとともに、違法な事務執行を提案してそれを行った関係職員を処分することを求める。

                                 (請求の趣旨は次号に続く)

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市の債権放棄は違法 その4(第5号)

 魚沼市が法律や規則などに定められた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。

 市の監査員に対し、債権放棄の損害補償を市長に求める住民監査請求を提起しました。その全文を掲載します。(その3からの続き)


 (続き)

同自治法施行令の趣旨は、自治体の債権管理を厳格にし、安易に債権放棄、免除を認めないという目的によるものである。

議案第81号にある債権は、当初の履行期から未だに10年経過しておらず、

また、債務者に対する強制力を持った債権回収、債務者の資力調査もされていない。ましてや、市長の思いや高度な政治判断などを理由に債権放棄できるものではない。従って、内田幹夫市長提案の議案第81号は違法である。また、この議案を審議し賛成した魚沼市議会議員も、自治法の趣旨を全く理解していないし違法な議決である。

しかし、議案第81号は議決承認された。また、この議案が承認されたことにより、令和3年度魚沼市一般会計予算に歳入不足を生じ、市長は議案第82号「令和3年度魚沼市一般会計補正予算第4号」で歳入不足分を財政調整基金に組み替える補正予算を提案し、同日市議会において可決成立させている。この組み換え分は歳入不足額で魚沼市の損失である。内田幹夫市長並びに本議案に賛成した市議会議員は、魚沼市に与えた損害金2709万1千円と、本来魚沼市が受け取ることができる、債権を提起してこれまでの期間に発生した延滞金(年5分)を乗じた金額の合計を、市長と議案に賛成した議員が連帯して魚沼市に弁償することを求める

3 添付書類

 ①魚沼市ホームページ 魚沼市議会に掲載された「令和3年第2回定例会提出議案・議決結果」の写し

                            請求者   住所 魚沼市○○

                                  氏名  大 平 栄 治  ㊞

                     職業  会社員

                     電話  025-xxx-xxxx

地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。

令和3年 8月 10日

魚沼市監査委員 代表監査員 ○○○○   様