魚沼市が法律や規則などに定められた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。
市の監査員に対し、債権放棄の損害補償を市長に求める住民監査請求を提起しました。その全文を掲載します。(その3からの続き)
(続き)
同自治法施行令の趣旨は、自治体の債権管理を厳格にし、安易に債権放棄、免除を認めないという目的によるものである。
議案第81号にある債権は、当初の履行期から未だに10年経過しておらず、
また、債務者に対する強制力を持った債権回収、債務者の資力調査もされていない。ましてや、市長の思いや高度な政治判断などを理由に債権放棄できるものではない。従って、内田幹夫市長提案の議案第81号は違法である。また、この議案を審議し賛成した魚沼市議会議員も、自治法の趣旨を全く理解していないし違法な議決である。
しかし、議案第81号は議決承認された。また、この議案が承認されたことにより、令和3年度魚沼市一般会計予算に歳入不足を生じ、市長は議案第82号「令和3年度魚沼市一般会計補正予算第4号」で歳入不足分を財政調整基金に組み替える補正予算を提案し、同日市議会において可決成立させている。この組み換え分は歳入不足額で魚沼市の損失である。内田幹夫市長並びに本議案に賛成した市議会議員は、魚沼市に与えた損害金2709万1千円と、本来魚沼市が受け取ることができる、債権を提起してこれまでの期間に発生した延滞金(年5分)を乗じた金額の合計を、市長と議案に賛成した議員が連帯して魚沼市に弁償することを求める。
3 添付書類
①魚沼市ホームページ 魚沼市議会に掲載された「令和3年第2回定例会提出議案・議決結果」の写し
請求者 住所 魚沼市○○
氏名 大 平 栄 治 ㊞
職業 会社員
電話 025-xxx-xxxx
地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を請求します。
令和3年 8月 10日
魚沼市監査委員 代表監査員 ○○○○ 様