カテゴリー
魚沼市政

市の債権放棄は違法 その1(第2号)

(要旨)魚沼市が法律や規則などに定めらた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。


 魚沼市長内田幹夫氏は、令和3年第2回定例議会において、7月29日に「議案第81号 債権の放棄」を提案し、即日の本会議で賛成16、反対1の賛成多数で可決承認された
 この債権放棄は、魚沼市斎場建設工事瑕疵担保として旧地権者に対し弁償金として請求した2709万1千円で、平成27年度に当時の大平悦子市長が魚沼市の歳入に計上し、今日まで未収金として先送りされてきたものだ
 私は、斎場工事ででっちあげた旧地権者に対する架空請求(別の号で詳しく説明したいと思います。)だとして、魚沼市予算から削除することを求め、平成28年度決算でも不認定にしたものですが、市当局には聞き入れてもらえず、内田市長は業務の継続性を理由に、令和3年度予算に計上していたものだ。
 内田市長は、議会議決があれば簡単に債権放棄ができるものと思い、今回の債権放棄提案となったものと思うが、これは法令に反する債権放棄である
 自治体の債権とは、本来自治体が合法的に得ることができるお金の一部で、税金と同様に市の事業を運営するための貴重な財源であり、市民共通の財産である。そのため、法令によって自治体の債権は厳格に管理されなければならず、安易に放棄することは許されない
 自治法第96条第1項第10号では、「地方公共団体が有する債権を放棄することができるのは、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別な定めがある場合と、議会の議決がなされた場合に限られる。」とされている。そして、自治法施行令第171条の7において、債務を免除するための条件は次のとおりとされている。


債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分した債権であること。
②当初の履行期から10年が経過したこと
10年が経過して後の債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないことが認められること


とされており、ここで規定されている10年間という期間は消滅時効期間とは関係が無い。
 市長が魚沼市斎場瑕疵担保、弁償金という債権を放棄するためには、これまで市が債権者に対し、どのように債権回収事務を行ってきたかが問われ、また、債権設定した最初の履行期間から10年以上経過していなければならない。そして、尚も債務者に支払い資力が無いとが認められるときに限られる

  (その2に続く)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です