カテゴリー
魚沼市政

市の債権放棄は違法 その3(第4号)

 魚沼市が法律や規則などに定められた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。

 今回、市の監査員に対し、債権放棄の損害補償を市長に求める住民監査請求を提起しました。その全文を掲載します。


魚沼市職員措置請求書

1 請求内容

 魚沼市長内田幹夫が行った債権放棄は自治法第96条1項10号及び、自治法施行令171条の7に抵触する違法な債権放棄である。しかし市長は債権放棄を提案し、議会はそれを可決承認した。また、これにより令和3年度予算に歳入不足が生じたことにより補正予算を提案し、同日議会承認を受けた。この補正予算に計上した金額は、魚沼市の損失であり、これを提案した内田幹夫市長並びに議決承認した市議会議員は、この損失分を魚沼市に補償することを求める

2 請求の趣旨

 魚沼市長内田幹夫は、令和3年第2回魚沼市議会定例会中の7月29日に、議案第81号「債権の放棄について」を追加提案し、即日の審議で賛成多数、可決成立した。

 この債権放棄は魚沼市斎場建設における旧地権者に対する瑕疵担保請求(弁償金)2,709万1千円を放棄しようとするものである地方公共団体が有する債権を放棄することができるのは、自治法第96条1項10号の規定により、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合と議会の議決がなされた場合に限られる。自治法施行令171条の7により、債務を免除するための要件はつぎのとおりである。

債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分した債権であること。

②当初の履行期から10年を経過したこと。

10年を経過した後の債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないことが認められること。

となっている。   

 (その4に続く)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です