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魚沼市政

市の債権放棄は違法 その3(第4号)

 魚沼市が法律や規則などに定められた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。

 今回、市の監査員に対し、債権放棄の損害補償を市長に求める住民監査請求を提起しました。その全文を掲載します。


魚沼市職員措置請求書

1 請求内容

 魚沼市長内田幹夫が行った債権放棄は自治法第96条1項10号及び、自治法施行令171条の7に抵触する違法な債権放棄である。しかし市長は債権放棄を提案し、議会はそれを可決承認した。また、これにより令和3年度予算に歳入不足が生じたことにより補正予算を提案し、同日議会承認を受けた。この補正予算に計上した金額は、魚沼市の損失であり、これを提案した内田幹夫市長並びに議決承認した市議会議員は、この損失分を魚沼市に補償することを求める

2 請求の趣旨

 魚沼市長内田幹夫は、令和3年第2回魚沼市議会定例会中の7月29日に、議案第81号「債権の放棄について」を追加提案し、即日の審議で賛成多数、可決成立した。

 この債権放棄は魚沼市斎場建設における旧地権者に対する瑕疵担保請求(弁償金)2,709万1千円を放棄しようとするものである地方公共団体が有する債権を放棄することができるのは、自治法第96条1項10号の規定により、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合と議会の議決がなされた場合に限られる。自治法施行令171条の7により、債務を免除するための要件はつぎのとおりである。

債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分した債権であること。

②当初の履行期から10年を経過したこと。

10年を経過した後の債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないことが認められること。

となっている。   

 (その4に続く)

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市の債権放棄は違法 その2(第3号)

(要旨)魚沼市が法律や規則などに定められた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。


 自治体は債権の管理を厳格にし、安易に債権放棄、免除を認めないとする趣旨で、自治法施行令171条の7は規定されているのである

 それでは、魚沼市の弁償金・斎場瑕疵担保請求はどうだったかと言えば、平成27年7月22日に市の環境課担当職員が広神庁舎において、斎場建設工事瑕疵担保債務者を集め、債権請求を行うことになった経緯の説明会を開催し、それ以来今日までの間は、債務者宅に市担当職員を派遣し、弁償金の催告状を手渡すのみで、実効的な措置は何も行ってこなかった。

 債務者の資力又は財力の調べが無く、債務者が前記①の状況に無い事又は履行期限の特約又は処分をした債権ではないこと。及び、前記②の当初の履行期から10年が経過した債権ではないこと10年が経過していないことから③の条件にも当てはまらない。以上のことから、議会議決の前提となる債権放棄の条件を全く満たしていないことが判る。

 仮に、魚沼市が債権を放棄できる規定を、自治法第96条第1項第10号に沿って条例制定して運用する場合、東京弁護士会では次のような規定項目を示している

1,債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法の適用を受け、又はそれに準じる状態)にあり、資力の回復が困難と認められるとき。

2,破産法その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき

3,当該債権について消滅時効が完成したとき。(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

4,強制執行の手続きをとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続きが終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき

5,徴収停止の手続きをとった当該債権について、徴収停止の手続きをとった日から相当の期間を経過した後においても、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済の見込みがないと認められるとき(なお、相当の期間は条例施行規則で1年間と定める。)

以上のように、自治体の債権放棄は簡単ではない。その自治体が保有する財産を放棄することは、市民の財産が失われることであり、それをさせないために法令で足かせを課しているのである。

その3に続く

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市の債権放棄は違法 その1(第2号)

(要旨)魚沼市が法律や規則などに定めらた条件をクリアせずに、債権(市の財産)を放棄することはできません。今回、市の財産である「債権」を、魚沼市は安易に放棄しました。


 魚沼市長内田幹夫氏は、令和3年第2回定例議会において、7月29日に「議案第81号 債権の放棄」を提案し、即日の本会議で賛成16、反対1の賛成多数で可決承認された
 この債権放棄は、魚沼市斎場建設工事瑕疵担保として旧地権者に対し弁償金として請求した2709万1千円で、平成27年度に当時の大平悦子市長が魚沼市の歳入に計上し、今日まで未収金として先送りされてきたものだ
 私は、斎場工事ででっちあげた旧地権者に対する架空請求(別の号で詳しく説明したいと思います。)だとして、魚沼市予算から削除することを求め、平成28年度決算でも不認定にしたものですが、市当局には聞き入れてもらえず、内田市長は業務の継続性を理由に、令和3年度予算に計上していたものだ。
 内田市長は、議会議決があれば簡単に債権放棄ができるものと思い、今回の債権放棄提案となったものと思うが、これは法令に反する債権放棄である
 自治体の債権とは、本来自治体が合法的に得ることができるお金の一部で、税金と同様に市の事業を運営するための貴重な財源であり、市民共通の財産である。そのため、法令によって自治体の債権は厳格に管理されなければならず、安易に放棄することは許されない
 自治法第96条第1項第10号では、「地方公共団体が有する債権を放棄することができるのは、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別な定めがある場合と、議会の議決がなされた場合に限られる。」とされている。そして、自治法施行令第171条の7において、債務を免除するための条件は次のとおりとされている。


債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分した債権であること。
②当初の履行期から10年が経過したこと
10年が経過して後の債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないことが認められること


とされており、ここで規定されている10年間という期間は消滅時効期間とは関係が無い。
 市長が魚沼市斎場瑕疵担保、弁償金という債権を放棄するためには、これまで市が債権者に対し、どのように債権回収事務を行ってきたかが問われ、また、債権設定した最初の履行期間から10年以上経過していなければならない。そして、尚も債務者に支払い資力が無いとが認められるときに限られる

  (その2に続く)

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こんにちは、大平栄治です。(第1号)

インターネットによる情報発信を開始いたしました。

ご挨拶

 私、大平栄治は、平成27年からこれまで、魚沼市議会の議会報告を兼ねて、青色の新聞「こんにちは大平栄治です」等を不定期で発行してきました。

 これは、魚沼市で行われてきた違法な行政事務、あってはならない市政の不正を正すため、議会での発言、市長に対する一般質問や魚沼市監査委員に対する住民監査請求など、一生懸命に取り組んで来たことを市民の皆様に知っていただくため、「青色の新聞」や「緑色の新聞」等を発刊してきたものです。    

 しかし、最近は電子化社会となり、社会の情報やニュースもスマホやタブレットで、何時でも何処でも見られるようになりました。そこで、「こんにちは大平栄治です」電子版を立ち上げ、タイムリーな情報発信に心がけてみたいと思います。

 このホームページ「こんにちは大平栄治です」をご覧いただき、内容に対するご意見、感想を寄せていただければ、これからも励みになります。


大平栄治

新潟県魚沼市穴沢130

ohdairaeiji@gmail.com